一括発注の取扱いについて


1. 基本的な考え方

複数の投資信託財産及び投資一任契約に係る顧客資産(以下「運用財産」と言います)の運用において運用部門から発注部門に同一の売買条件(有価証券の種類及び銘柄、売付または買付の別、取引種類並びに執行価格又は価格帯)による有価証券の発注依頼があった場合に売買注文を一括して発注(以下「一括発注」)することがあります。これは同一銘柄の注文を一括発注することにより信託財産間の公平を図りかつ効率的な売買発注に資するためです。一括発注を行った取引については、平均単価により約定および決済することがあります。

 

2. 対象有価証券及び対象取引

対象有価証券は取引所金融商品市場、外国金融商品市場または店頭売買金融市場に上場又は登録されている有価証券とし、対象取引は現物取引とします。

 

3. 約定結果の配分方法

各運用財産の発注数量に従って比例配分を行います。最低売買単位未満の端数が発生した場合、四捨五入により最低売買単位の株数への繰上げ(又は繰り下げ)を行った後、配分の公平化の調整を行います。

 

4. 最良執行の基本方針

市場の状況や価格等を総合的に勘案した上で最良執行を図るものとし、その観点から一括発注を分割して発注する場合があります。ただし、市場の動向あるいは取引の緊急性、運用財産の属性の観点から、一括発注とすることが適切でないと判断した場合は一括発注から除きます。

 

5. 社内管理体制

一括発注を実施するにあたっては社内規程を整備するとともに業務執行状況の適切性を法務コンプライアンス部門が検証します。